2020年7月6日

皆さんは、「社労士」をいう名前を聞いて、どんな仕事をしているのかを説明することができますか?

社労士は、正式には「社会保険労務士」といいます。

弁護士、税理士など、いわゆる「士業」を名乗ることのできる国家資格はたくさんありますが、社労士もその名の通り、れっきとした士業です。

しかし、社労士の認知度は、先に挙げた弁護士や税理士などに比べ、残念ながら低いのが現状です。

中には、社労士の存在自体を知らない人もいるかもしれません。

しかし、世の中にはたくさんの社労士がその資格に誇りを持って仕事をしています。

今回は、そんな社労士が普段どんな仕事をしているのか、具体的な仕事の内容や社労士の果たしている役割、やりがいを感じる瞬間について、順を追って解説をしていきましょう。

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社労士(社会保険労務士)とはどんな仕事?

社労士(社会保険労務士)は、社労士試験に合格し、社労士会で登録の手続きを取ることで名乗ることができる国家資格者のことです。

主に労働保険関係・社会保険関係の法律に精通しており、これらの法律知識を活かしながら会社のサポートをすることが社労士の仕事です。

サポートの対象は、ズバリ「人」です。

正社員やパート、アルバイトなどの従業員をはじめ、社長や経営者、管理職も含めた会社内の人にまつわる手続きやトラブル解決、より快適に働くことができるような環境づくりに携わります。

社労士(社会保険労務士)の仕事の役割とは?

社労士のざっくりとした仕事の内容が分かったところで、次は社労士が仕事をすることで果たす役割について説明をしましょう。

社労士が仕事をするにあたって守らなければならない法律として「社会保険労務士法」があります。

社会保険労務士法では、この法律が作られた目的や、社労士が果たさなければならない職務上の責任についてが定められています。

実際に第一条を見てみましょう。

第一条(目的)この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。

この条文では、社労士は労働保険・社会保険に関するさまざまな法律が円滑に進むように努力をし、会社の発展と労働者の福祉向上につとめるべきだと書かれています。

つまり、この「会社の発展と労働者の福祉向上につとめる」というのが、社労士が仕事をすることで果たすべき役割なのです。

なお、この役割を果たすために社労士が守らなければならないこととして、「常に品位を保持し、業務に関する法令や実務に精通し、公正な立場で、誠実に業務を行わなければならない」と法律で定められています。

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社労士(社会保険労務士)の具体的な仕事内容とは?

社労士は、前の項目で述べた役割を果たすために、さまざまな仕事をしています。

この項目では、その仕事内容について一つずつ見ていきましょう。

労働保険・社会保険に関する手続き業務

社労士が行う仕事の内容は、大きく区分すると3種類に分けることができます。

それぞれ、1号業務・2号業務・3号業務と呼んでいますが、この項目の「労働保険・社会保険に関する手続き業務」は、まさに1号業務に該当する内容です。

なお、1号業務・2号業務については、社労士の独占業務になっています。

独占業務とは、社労士以外の者が行ってはならないものとして指定をされている業務のことです。

労働保険・社会保険関係の法律で定められた申請書などの作成

会社を経営する場合、労働保険や社会保険に適切な形で加入や保険料の申告などを行わなければならず、そのためにはたくさんの書類が必要になります。

たとえば、労働保険の場合は加入手続きや保険料申告書の作成、新入社員の雇用保険取得届・退職者の喪失届など、会社に対して義務づけられている書類の種類は多岐にわたります。

これらはすべて、会社で働く社員が安心・安全に働くことができるような環境づくりに不可欠なものです。

もしもこれらの作業を怠った場合、たとえば労働災害があった場合の従業員への補償がされず、会社側がすべての負担をしなければならない事態に陥ります。

また、従業員が、病気やケガをした場合の保障や定年退職後の年金受給などを適切に受けることができなかった場合、従業員側から手続き不備を理由に会社が訴えられる場合もあるでしょう。

このような状況を防ぐため、労働保険や社会保険にまつわる法律で定められた書類については、会社側がしっかりと作成しなければならないのです。

しかし、専門知識がない状態で膨大な量の書類を作ることは、会社にとってかなり負担の大きいものとなってしまいます。

そこで、これらの手続きを社労士に依頼し、会社に代わって処理をしてもらうことが可能になっているのです。

なお、ここで覚えておかなければならないのが、労働保険・社会保険に関する書類作成業務は1号業務にあたるため、社労士以外の者が行ってはいけない、ということです。

以前は税理士などもこの手続きをすることが認められていましたが、平成14年に社労士と税理士の間で取り決めがあり、それ以降は税理士が社労士の業務に携わることは認められなくなりました。

つまり、労働保険・社会保険の書類作成は、自社内で行うか、社労士に依頼するかの二択になります。

労働保険・社会保険関係の手続き代行業務

これは、先ほどの項目で作成した書類を会社に代わって行政に提出する業務のことです。

ただ単に提出するだけが仕事ではなく、提出をする社労士は会社の代理として手続きをすることになるため、社労士は提出書類に対する責任を負う事になります。

その印として、労働保険や社会保険関係の書類には、手続きに携わる社労士名や印鑑を押印する箇所が設けられています。

したがって、もしも行政から書類の内容について問い合わせがある場合は、社労士が会社に代わって回答をする場合があるのです。

社労士が手続きを代行する場合は、事前に書類に不備がないかを確認し、どのような質問にも答えられるように準備をした上で実施しなければなりません。

なお、この仕事も先ほどの書類作成と同じく1号業務に該当するため、社労士以外の者が代理として行うことはできません。

行政による調査への対応

行政は、労働保険や社会保険に基づいた形で会社に対してさまざまな調査を行います。

たとえば、労働保険の場合は労働者の労働条件が適切かを調査する「労働条件調査」や、会社が申告や納付をした労働保険料が適切かを調査する「労働保険料算定基礎調査」が、社会保険の場合は社員の加入状況や保険料額が適切かを調べる「窓口調査」などがあります。

これらの調査は、行政の人間が法律に沿って実施をしていくため、法律知識に明るくない者が対応すると、何が何だか分からず困惑してしまうケースがあります。

このような場合に会社の代理として調査に立ち会い、対応を行うことも、社労士の仕事の一つです。

なお、この業務も1号業務にあたるため、社労士の独占業務になります。

紛争解決手続代理業務

紛争解決手続代理業務とは、労使間で労働にまつわる何らかのトラブルが発生した際に、裁判をせずに会社側と労働者側が双方で話し合いを進めることができるよう、あっせん・調整・仲裁などの方法を用いて解決へと導く手続きのことです。

このような、裁判をせずに紛争を解決するための手続きを、ADR(裁判外紛争解決手続)といいます。

このADRには、特定社労士(特定社会保険労務士)と名乗る者だけが携わることができます。

特定社労士になるためには、社労士の資格を持つ者が指定された研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格後、社労士名簿に記載してもらうという手続きが必要です。

未払い残業やハラスメント問題など、さまざまな労働に関する問題が社会減少化している昨今では、さまざまな労使トラブルが多く発生しています。

しかし、裁判を起こすとなるとそれなりの時間を要し、また弁護士に依頼する際などには高額の費用がかかってしまいます。

このような場合に、裁判をせずに問題解決につながるADRは注目を浴びており、今後の需要が増加することが見込まれています。

なお、この仕事も1号業務に該当するため、社労士(特定社労士)以外の者が行うことはできません。

社内帳簿や就業規則の作成

社労士の仕事には、社内の帳簿書類を作成することも挙げられます。

具体的には、労働者名簿や賃金台帳、就業規則などの書類が該当します。

労働者名簿とは、会社で働く労働者の名前をはじめとしたプロフィール、仕事内容、働き始めた日や退職日などが記載された名簿です。

そして、賃金台帳は、社員が働いた日数や時間数、給与額などが記載された書類です。

また、就業規則とは、社員が会社で働くにあたり守らなければならないルールが記された書類です。

これらは、いずれも事業の規模によっては作成や保管などの義務がある書類であり、内容に問題がある場合や提出をしていない場合は罰則が科される可能性があります。

このように、作成の義務があるものの、専門知識を要するため会社での作成が難しい書類を作成することも、社労士の仕事の一つです。

なお、この仕事は2号業務に該当し、1号業務と同じく社労士以外の者が代理として行うことはできません。

コンサルティング業務

社労士の仕事は、書類の作成や手続きの他、会社からの相談に乗ったりアドバイスを送ったりするコンサルティング業務も行っています。

不透明な経済情勢を受けて、昨今では、さまざまなジャンルの労働問題が増加しています。

このような問題に対し、労働保険・社会保険に関する法律の知識を駆使して解決の糸口を見つけるのも、社労士の大切な仕事です。

仕事の流れ

ここでは、とある社労士の一日の仕事の流れを見ていきましょう。

あくまでも一例ではありますが、参考にしてみて下さいね。

出社後のスケジュール確認

開業社労士の場合も、一般企業または社労士事務所で勤務する社労士の場合も、まずは出勤をして事務所で一日のスケジュールやメールの確認を行います。

IT化が進んでいる昨今では、出先や自宅から遠隔操作をして確認操作を行う場合もあるでしょう。

顧問先を訪問

契約している顧問先を訪ね、書類の受け渡しや現状確認、問題点に対する相談を受けます。

各種書類の作成

先ほど訪問した顧問先で新入社員が入ったため、雇用保険と社会保険の加入手続き書類を作成します。

行政へ書類提出

作成した書類一式をハローワークや年金事務センター宛に届け出、もしくは郵送します。

その他内勤業務

別の顧問先に依頼されているコンサルティングに関する資料を作成します。

帰社

労働・社会保険の申告時期や給与計算の繁忙期を除けば、ほぼ定時に帰社する社労士が多くみられます。

社労士(社会保険労務士)の給料事情は?

社労士の給料は、働き方やキャリアによって大きく異なるという特徴があります。

一般企業で、新入社員とベテラン社員の給与額に大きな違いがあるように、社労士の場合でも登録したての経験の浅い社労士と、数十年の経験を持つ社労士では、年収には倍近くの差があるケースがあるでしょう。

また、社労士全体の平均年収は550万円前後と言われていますが、勤務社労士と開業社労士ではケースが大きく異なり、開業社労士の中には年収1,000万円を超える者もみられます。

社労士(社会保険労務士)のやりがいに感じること

この項目では、社労士の仕事をしていて良かったとやりがいを感じる瞬間についてまとめてみました。

労働者の力になることができる

社労士は、労務に関する法律を熟知するスペシャリストです。

そのため、取引のある会社の内部を見ることで、その会社の労働者がどのように働いているか、問題点はないか、ということについて、専門家の立場から把握をすることができます。

労働者が重要な問題だと感じていることに対して、経営者がそれに気づいていないというケースも多々あります。

このような場合にいち早く問題点に気付き、適切なアドバイスをしてあげることで、さまざまな労働者の手助けをすることができます。

問題点が解決した後に生き生きとして働く労働者の姿を見るのは、社労士にとって何よりの喜びでしょう。

企業の力になることができる

社労士は、労働者のためだけではなく、企業のためになる仕事をすることもできます。

労務管理がずさんな会社は、従業員の不満度も高いことから、発展の妨げになっているケースが多々あります。

自身のアドバイスにより職場環境が整い、発展を続ける企業の様子を見ることで、労働者が働きやすい環境を作ることは、企業にとってもプラスになるということを再確認する社労士も多いはずです。

社労士としてのキャリアを積み、独立開業できた時

どの社労士も、一度「独立開業し、自分の事務所を持つこと」を夢見る瞬間があることでしょう。

しかし、難関の試験をクリアし社労士になったからといって、コネクションやスキルのない状態で自動的に顧客を獲得できるわけではありません。

そのため、まだ経験が浅いうちは、他の社労士事務所や法律関係の事務所、一般企業などで事務経験を積むという道を選ぶケースが多くみられます。

そして、次第に顧客の労務相談を受けるようになり、専門的なコンサル業務に携わることが可能になるのです。

社労士には、先ほども述べたように、社労士にしかできない独占業務がたくさんあります。

これらの仕事をマスターし、努力を続けていくことで、次第に周囲から頼りにされ、さまざまな形で活躍することができるようになる、ということです。

そして、最終的にキャリアが豊富になり、満を持して独立開業を果たしたとき、「これまでの苦労が報われた!」という至福の瞬間を味わえることでしょう。

自分の事務所を構え、自身のやりたい形で会社や労働者のために働くことは、社労士としてある意味理想の形であり、やりがいを持って仕事に励むことができるはずです。

社労士(社会保険労務士)の仕事で大変なこと

この項目では、先ほどとは対照的に、社労士の仕事で苦労していることや心配なこと、大変なことについてまとめました。

最新の法改正内容への対応

社労士の仕事は、たくさんの労働・社会保険に関する法律に基づいて行われます。

しかし、この法律は、時代の流れに応じて常に変化していきます。

今まで存在していた法律が社会情勢に応じて年に何度も改正が行われる場合や、「働き方改革関連法」などの新たな法律が生まれる場合もあります。

社労士は、これらの法律のスペシャリストとして、法律や仕事に関係しそうな情報に対しては常に目を光らせ、最新の情報を更新し続けていく必要があります。

社労士である以上、常に勉強をし続けなければならないのです。

顧客獲得が困難

社労士は税理士などの士業に比べ、認知度が低いという問題を抱えています。

そのため、新たに営業活動として企業と対面した場合でも、「社労士って何?」と言われてしまうケースがあります。

自分の職業をよく知らない相手と契約を交わすためには、まずは社労士の仕事内容や必要性について確実に理解してもらわなければなりません。

しかし、不況のあおりを受け、厳しい経営が続いている会社も少なくない状況の中では、仕事の内容を理解してもらった場合であっても「社長自身が給与計算をしているから要らない」「うちには人事部があるから必要ない」などと門前払いをくらう場合もあります。

どの業界にも共通して言えるのかもしれませんが、社労士として実際に顧客を獲得するためには、並々ならぬ努力が不可欠です。

営業活動をする際には、入念に準備をし、顧客にとって魅力的な社労士になる必要があるでしょう。

一つの間違いが命取り

社労士の仕事は、会社や社員の保険や年金など、経営や生活に深く関係する重要な書類が多くあります。

これらの書類の内容を間違えて提出してしまうと、会社や社員の今後に大きく関わるミスにつながり、深刻なトラブルに発展する危険性があるのです。

社労士は、このことを常に念頭に置き、どのような書類に対しても最新の注意を払い、常に緊張感を保ちながら業務を進めなければなりません。

まとめ

ここまでの内容で、社労士の仕事内容にはさまざまなものがあることが、お分かりいただけたかと思います。

社労士は、難関の試験をクリアして登録をしたその後も、日々の鍛錬や勉学が必要となる大変な職業です。

しかし同時に、会社や社員に対してさまざまな手助けをすることができ、非常にやりがいのある職業であるともいえます。

これから社労士になろうとしている方も、向上心と努力を忘れなければ、必ず報われる瞬間が来るはずです。

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