厚生労働省が所轄する国家資格、社労士(社会保険労務士)の3つの仕事内容を経験者が紹介します。

社会保険労務士という言葉通り、「社会保険」と「労働」に関する専門家です。

企業に入退社する従業員の労働保険、社会保険の手続き、就業規則の作成、賃金台帳の作成などが業務となります。

給与計算を委託されている社労士も少なくありません。

企業の経営資源である「ヒト」「モノ」「カネ」のうち、「ヒト」に関するエキスパートと考えて下さい。

年金相談など、個人を対象に活動している社労士もいますが、多くは法人企業が顧客です。

今からそれぞれの業務内容をお話しした後、登録種別ごとの仕事内容、社労士の仕事の良いところを解説します。

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社労士(社会保険労務士)の仕事は大きく3つに分けられる

社労士の仕事内容は大きく3つに分かれます。

それぞれ、社会保険労務士法の2条1号、2号、3号に記載されているため、

  • 1号業務
  • 2号業務
  • 3号業務

と呼ばれることが多いです。

1号業務

いわゆる1号業務とは、「労働および社会保険に関する諸法令」に基づき、行政機関に提出する書類作成と提出代行を指します。

他にも特定社労士として、個別労働紛争を解決する担い手としての役割もありますが、ここでは1号業務と分けて後述します。

提出先の行政機関で多いのは、労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所です。

  • 1.労働基準法に関する書類は労働基準監督署
  • 2.雇用保険法に関する書類は公共職業安定所(ハローワーク)
  • 3.健康保険、国民年金法、厚生年金保険法に関する書類は年金事務所

たとえば、顧客先の企業に社員が入社すれば、雇用保険の資格取得届を作成し、ハローワークに提出します。

また、社会保険の資格取得届を作成し、年金事務所に提出します。

従業員に労働災害が起これば、保険給付の請求手続きを労働基準監督署に行います。

従業員が10人以上になれば、就業規則を作成して、労働基準監督署に提出する必要があります。

そのように、先ほどお話しした「ヒト」に関する手続きですね。

通常、書類作成と提出代行はセットで依頼されますが、書類作成のみ、提出代行のみの受注も可能です。

尚、1号業務は社労士の独占業務です。

2号業務

いわゆる2号業務とは、労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成です。

社労士法2条の2号に規定されています。

具体的には、事務所に備え付けるべき帳簿書類としての雇用契約書、出勤簿、賃金台帳等を指します。

従業員が10人未満の会社の就業規則や、提出義務のない労使協定書も2号業務ですね。

2号業務も1号業務と共に、社労士の独占業務となっています。

社労士事務所で実務を経験した感覚としては、1号業務よりも2号業務の方が、ややニーズが低いように思われます。

企業にとっても、提出義務のない書類(2号業務)は社内で作成し、提出義務がある労働・社会保険に関する書類(1号業務)は「外部の社労士に委託する」というケースが多いのでしょう。

1号業務のような、提出義務がある書類に関しては、「提出時に不備がないかどうか?」もポイントですからね。

不備があれば、書類の修正や再提出に時間が掛かるので、1号業務を社労士に委託するのは安心感に繋がります。

もちろん2号業務も、たとえば社労士が給与計算まで行っていれば、賃金台帳を作成する機会は多いですよ。

3号業務

いわゆる3号業務とは、労働・社会保険に関しての相談、助言、指導です。

社労士法2条の3号に規定されています。

3号業務のイメージは、以下のようなコンサルティングです。

  • 日常的な労務相談
  • メンタルヘルス対策
  • 雇用管理に関する指導
  • 高齢者雇用に関する助言
  • 本格的な賃金制度の企画立案
  • 社員研修

幅広い相談、助言、指導が含まれますが、1号業務、および2号業務と違って、社労士の独占業務ではありません。

社労士資格がなくても、実力ある人事コンサルタントはいます。

逆に、社労士として仕事を行っていても、3号業務への関わりが薄い方もいます。

ただし「働き方改革」が推進されている現在、「ヒト」に携わる社会保険労務士として、今後ますます重視されるのが3号業務でしょう。

人材採用から賃金設定、社内研修、人事評価制度まで関わることが出来れば、より高い付加価値を企業に提供できますからね。

また、将来的なAIの進化により、「単純な書類作成はAIが行うだろう」という予測もなされています。

1号業務、2号業務の完全消滅は考えづらいとしても、「新しい時代に社労士が活躍するには、3号業務への進出がテーマになる」という考え方も強いです。

ただしコンサルティングは実力の世界なので、幅広い知識、経験、信頼性も大切になります。

社労士としての知識だけでなく、経営全般に関する幅広い見識がポイントになりますね。

他の優秀なコンサルタントと競って、企業から信頼を勝ち取る必要がありますので。

社労士が有利な部分としては、「1号業務、2号業務で信頼を築き、3号業務を提案する」という流れに持って行けることです。

給与計算業務

社労士法の2条に規定はありませんが、給与計算を委託されている社労士も多いです。

社労士法人は定款で定めることにより、本来の業務として遂行できます(社労士法25条の9に規定されています)。

法人ではなく、個人の社労士に関しても、準職務行為として、連合会が給与計算業務を追認していますね。

私が実務を経験した社労士事務所も、顧客先企業から給与計算を受注していました。

毎月、給料の締め日になると、顧客先企業から、その月のタイムカードが送られてきます。

それを元に専用ソフトを使って給与計算を行い、明細書を印刷して、郵送していましたね。

事務所から近い顧客先企業には、従業員分の給料明細を持参してお渡ししていました。

ただし、全ての顧客が給与計算を依頼するわけではありません(自社の事務員が行うケースも多いので)。

給与計算をアウトソーシングしたい企業からの依頼を受ける、という形ですね。

特定社労士

特定社労士とは、事業主と労働者のトラブル急増に伴い、裁判によらない円満解決を目的として、2007年から社労士に付与された制度です。

社労士登録者が特別研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格することで、特定社労士を名乗れるようになります。

昨今、事業主と労働者の間で、以下のようなトラブルが急増しています。

  • 不当解雇
  • 賃金未払い
  • 残業代不払い
  • 社内いじめ
  • パワーハラスメント(パワハラ)
  • セクシャルハラスメント(セクハラ)

特にパワハラ、セクハラは近年、頻繁にニュースで取り上げられていますので、特定社労士が活躍できるフィールドは、ますます広がるのではないでしょうか。

従来の社労士は、企業側に立って業務を行う機会が多かったのですが、特定社労士は「労働者側に立って業務を行える」という側面があります。

もちろん企業サイドで、労働者との各種トラブルを未然に防ぐ、という動き方も可能です。

特定社労士に関する規定は、社労士法2条の1号、3~5に規定されています。

そのため、1号業務に含めて考えることもありますが、ここでは区別してお伝えしました。

社労士(社会保険労務士)の登録種別

ここまで、社労士の仕事内容についてお話ししてきましたが、登録種別によっても業務内容は異なります。

社労士の登録種別は以下に分かれます。

  • 開業登録の社労士
  • 勤務社労士等
  • 法人社員登録

上記の内、特に登録者が多いのは「開業登録」と「勤務社労士」です。

「勤務社労士」は以下に分類されます。

  • 社労士事務所の勤務社労士
  • 一般企業の勤務社労士

それぞれ業務内容を見ていきましょう。

開業登録の社労士

個人事業主として事務所を開設するのが「開業登録の社労士」です。

最も多い登録形態ですが、完全に実力の世界でもあります。

基本的には、顧客である法人企業から依頼を受け、報酬を得て、業務を行います。

業務内容として多いのは、1号業務、2号業務ですね。

また、顧問先で労働問題が発生すれば、そのたびに相談(3号業務)を受けることになるでしょう。

「深夜の残業代はどのくらい払えばいい?」

「社員が通勤途中で怪我したんだけど…労災になる?」

「契約社員が病気で休みそうなんだけど、傷病手当とかあったっけ?」

そのような相談が、電話やメール、もしくは対面で行われる機会があるため、日頃から知識の研鑽に努める必要があります。

イレギュラーな質問をされた場合は、「確実にお答えしたいので、少々お時間をください」と答える開業社労士もいますね。

開業社労士の経歴やバックボーンによっては、最初から専門的なコンサルティング業務に進む方もいます。

従業員を雇うタイミングで、コンサルティングや営業活動に専念する方もいるでしょう。

「まずは社労士事務所で経験を積みたい、それから開業したい」

と考える試験合格者も多いですが、後述する社労士事務所の求人はそこまで多くありません。

そのため、ぶっつけ本番も覚悟して、分からない業務は先輩社労士に聞く、そのような人間関係もポイントです。

いずれにしても開業社労士は、1号業務、2号業務を幅広くカバーする必要があります。

3号業務に関しては、業務に付随するレベルで良いか、それともコンサルティング業務を行うかによって変わりますね。

社労士事務所の勤務社労士

「社労士事務所に勤務して働く」という形態があります。

勤務先が社労士事務所なので、基本的な業務内容は開業社労士と変わりません。

ただし、その事務所の得意分野、従業員数、ポジションによっても違いがあります。

1号業務と2号業務に対応しつつ、3号業務の考え方は勤務先によって変わる、と思って下さい。

その辺りも開業社労士と同じですね。

3号業務は業務に付随するレベルで良いのか、それとも専門的なコンサルティングまで扱っているのか、その違いです。

また、従業員数が多い社労士事務所で、自身が幹部クラスになれば、単純な1号業務、2号業務は部下に任せて営業活動に従事したり、コンサルティング業務や講演に力を入れるケースもあります。

先述したように、勤務社労士の求人はそこまで多くありません。

都心部ならまだしも、地方の市町村レベルでは、なかなか見付からないでしょう。

また、「社労士資格よりも実務経験を重視する事務所が多い」と言われています。

社労士事務所の仕事自体は、必ずしも資格必須ではありませんからね。

私は社労士試験に合格した後、地元の社労士事務所で働きましたが、勤務社労士の登録はしていませんでした。

最初に派遣社員として働き、そのまま正社員として採用されましたが、退職まで登録はしていません。

その辺りも勤務先の社労士事務所の方針で変わります。

勤務先が1号業務、2号業務中心なのか、それともコンサルティング業務(3号業務)が中心かで違う、ということですね。

一般企業の勤務社労士

「一般企業に勤務社労士として就職する」という働き方があります。

登録種別としては、社労士事務所の勤務社労士と同じですが、扱う業務内容は異なりますね。

最も大きな違いは、自社の仕事を行う、ということです。

主に従業員の多い企業の人事部・労務部に配属されるケースが多いでしょう。

開業社労士も、事務所勤務の社労士も、顧客である企業の申請書類を作成します。

しかし一般企業に勤める場合、自社の申請書類(1号業務)や、帳簿書類(2号業務)が主な仕事になるのです。

3号業務に関しても、自社の経営幹部、もしくは従業員からの相談が大半です。

社労士事務所に勤めると、幅広いタイプの書類作成や、様々な労働相談、社会保険の相談が入ります。

顧客数が多い社労士事務所で担当先を多く抱えれば、短期間で大幅なスキルアップも可能です。

その点、一般企業の勤務社労士は、ある程度決まった業務が多いため、幅広い経験は積めないかもしれません。

しかし事務処理能力はアップしますね。

従業員が多ければ、社会保険の算定基礎や、労働保険の年度更新のような繁忙期に、申請書類を大量に作成しますので。

正確さとスピードを要求される分、着実なスキルとして、フィードバックを得られるでしょう。

そのため、一般企業の社労士は、定型的かつ大量の1号業務、2号業務がメインになります。

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社労士(社会保険労務士)の仕事の良いところ

やりがいを感じるポイント

社労士の仕事でやりがいを感じる2つのポイントをお話します。

社労士試験の知識を活かせる

何と言っても「社労士試験で学んだ知識を実務で活かせる」という点が大きいですね。

社労士試験の知識はあくまでも机上ですから、実務と異なる部分が多々あります。

申請書類の書き方、提出の仕方に関しても、ローカルルールが存在していたりしますからね。

改めて1つずつ、仕事を覚える必要があるのです。

それでも根底には、労働基準法や雇用保険法、厚生年金保険法のような知識が必要です。

そのような知識を「仕事を通して実社会で活かせる」ということが、勤務形態に関わらず、大きなやりがいに繋がります。

お客さんの感謝を得られる

これは主に、開業社労士、および事務所勤務の社労士のやりがいです。

社労士として仕事をする中で、お客さんから感謝を得られる機会があります。

1号業務、2号業務だけでなく、3号業務もそうです。

  • 残業代について詳しく説明して感謝してもらえた
  • 有給休暇について分かりやすく説明して感謝してもらえた
  • 急な書類作成に対応して感謝してもらえた

そのようなことが実際にあるんですよね。

社労士として質の高い仕事をすることで、お客さんに感謝してもらえる、それがやりがいに繋がりますよ。

特に、はじめて感謝の言葉をかけられた瞬間は、鮮明に記憶に残るはずです。

社労士を取得して良かった、実務が出来て良かった、心からそう思えるでしょう。

まとめ

最後にまとめますと、社労士の仕事は、大きく以下に分かれます。

  • 1号業務「行政機関に提出する書類作成と提出代行」
  • 2号業務「帳簿書類の作成」
  • 3号業務「相談、助言、指導」

他にも、給与計算や、特定社労士として業務に携わることがありますね。

社労士の登録種別で多いのは以下です。

  • 開業社労士
  • 勤務社労士(社労士事務所 or 一般企業)

幅広い業務に対応するなら、開業社労士として顧客を抱えるか、社労士事務所に勤務すると良いです。

大量に書類をさばいて事務処理力を高めるなら、一般企業の社労士がオススメですね。

また、社労士のやりがいとして、以下があります。

  • 社労士試験の知識を実社会で活かせる
  • お客さんの感謝を得られる

以上、社労士の仕事内容を、実務経験者がご紹介しました。

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