契約社員になるには?契約社員のなり方、正社員との違いなどを詳しく解説します
契約社員は派遣社員と異なり会社と直接雇用契約を締結するので、一定期間働くと有給休暇を取得できます。
法律事務所である以上、法令遵守の精神はしっかりとしている事務所がほとんどであるため、有給休暇が取得できないということはありません。
ただ、それと有給休暇取得のしやすさは事務所によって大きく変わってきます。
そこで今回は、法律事務所における有給休暇取得のしやすさや、福利厚生制度について見ていきたいと思います。
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契約社員の有給って取りやすい?
まず、契約社員だからと言って、有給休暇を取りづらいといった事情はありません。
もちろん、職場ごとに有給休暇を取得するのが好ましい日にちと好ましくない日にちがあるでしょう。
確かに、有給は休暇は労働者が当然に取得できる権利ではありますが、その権利を必要以上に行使するのは、職場の雰囲気を壊すことになりかねます。
そのため、事前に自分がいなくなることにより迷惑を掛けそうな他のスタッフに対して、事前に休む日を伝えておきましょう。
そうすることで自分が休みの日の穴を埋めやすくなり、業務の効率性を保つことができるからです。
法律事務所の契約社員の有給や休日の仕組み
法律事務所でも契約社員として一定期間働くことで、有給休暇を取得できます。
その仕組みをより詳しく見ていきたいと思います。
休日休暇
まず休日とは、労働者が労働する義務を負わない日のことを意味します。
労働基準法は、労働時間の限度を原則、1週間で40時間以内且つ、1日8時間以内としており、休日を1週間につき1日以上与えることとしています。
この休日や労働時間のことを「法定労働時間」「法定休日」と言います。
「法定休日」に対し、会社が就業規則等により定めた休日が「所定休日」と言います。
「所定休日」は「法定休日」の日数を下回ることはできませんが、「法定日数」以上であれば任意に定めることができます。
つまり、会社ごとに休日を定めることができるものの、休日の日数を不当に減らすことはできないということです。
「法定休日」と「所定休日」どちらの場合も原則として休日には労働者には働く義務がなく、会社は労働者を働かせてはなりません。
次に、休暇とは、労働者が労働する義務がある日に会社がその労働義務を免除する日のことを言います。
休暇には、法律上一定の要件を満たす場合、必ず労働者に対して付与する必要がある「法定休暇」と、就業規則等に基づいて任意付与する「任意(特別)休暇」があります。
年次有給休暇、育児休業などが「法定休暇」とされております。
「任意(特別)休暇」は慶弔休暇や結婚休暇、リフレッシュ休暇などとされ、これは会社によって異なります。
法律事務所では、土日が休日とされているところが多いです。
休暇の申請方法
法律事務所で休暇を取る際には、事前に申請する必要があります。
また、できる限り同時に複数名のスタッフが休むことを避けなければ、休暇取得予定のスタッフ以外が業務過多となってしまうため、スタッフ同士で事前に調整をすることもあります。
その上で、休暇を取るには現場のスタッフが了承してくれた後に、然るべき部署に申請することになります。
有給休暇
有給休暇は一定期間会社で継続勤務することにより取得できる、休暇の日であっても給与が発生する制度のことを言います。
有給休暇の申請方法
有給休暇の取得方法は、有給休暇が休暇の一種であることから、休暇と同様の方法になります。
他にこんな休暇や仕組みがある
育児休業なども「法定休暇」とされています。
これは生まれて間もない子どものために夫婦が取得できる休暇のことで、法律上もその定めがあります。
また会社ごとに異なるものの、「任意(特別)休暇」として慶弔休暇や結婚休暇、リフレッシュ休暇などもあります。
このリフレッシュ休暇とは厚生労働省が勧めている休暇の一種で、勤労者の心身を回復させることを目的とした休暇のことを言います。
勤続年数によって夏季休暇や年末年始休暇とは別に付与されるものですが、その導入率は企業全体で約11パーセント程という低い水準であり、法律事務所においても、一部の事務所でしか導入されていない状況です。
消化できない有給休暇はどうなるの?
有給休暇を付与された年度内に休暇を消化できなかった分はその翌年度に繰り越されます。
そのため、一定の年数の間有給休暇を取得していないと、退職間際で大量に消化しなければならなくなります。
本人にとっては長期休暇として過ごしやすいものとなるのでしょうが、他の働いている人にとっては一定期間仕事量が倍増することになってしまうため、会社としては受け入れづらい状況と言えるかもしれません。
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法律事務所の福利厚生について
各種割引
レストランや宿泊施設などの料金を数パーセントから数十パーセントの割引によって、サービスを受けられるものがあります。
これは法律事務所ごとで異なるため、入所前に確認しておきましょう。
労災保険・雇用保険
まず労災保険とは、労働者が業務上の事由又は通勤している際に負傷、病気、死亡した場合に、労働者自身や死亡した労働者の遺族を守るために必要な保険給付や補償を行う制度のことを言います。
この労災保険の掛金は全額事業者の負担となりますので、労働者の側が支払う金銭はありません。
労災保険は、従業員が一人であっても加入しなければなりません。
その雇用形態がアルバイトであっても、あるいは時短勤務の職員であっても、全ての労働者を対象としているので、会社は強制的にこの保険に加入することになります。
法律事務所においても個人経営なのか法人経営なのかは関係なく、従業員がいることによって全額法律事務所の負担で労災保険に加入することになります。
次に雇用保険は、労働者が失業したり雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者が働けないことで生活することができなくなるリスクを防ぐため、再就職を促進する、といった目的から、必要な保険給付を行うものを言います。
雇用保険の掛金は事業者と労働者で、決められた割合に応じて双方負担することとなっています。
この場合は先程の労災保険とは異なり、事業者は「正社員」を雇用していれば、原則、雇用保険に加入することとされています。
例外的に、正社員でなくとも、週の労働時間が30時間以上又は週の労働時間が20時間以上且つ31日以上雇用の継続が見込まれる従業員がいる場合には、業種や会社の規模を問わず加入が義務付けられています。
この要件に該当する従業員がいる場合、法律事務所は雇用保険に加入することになります。
健康保険・厚生年金
法律上、弁護士法人である法律事務所は、社会保険の強制適用事業所に該当します(健康保険法第3条第3項第2号、厚生年金保険法第6条第2項)。
そのため、弁護士法人である法律事務所は、健康保険と厚生年金に強制加入することになります。
一方で、個人経営の法律事務所の場合、事務職員の雇用主は弁護士個人になります。
そうすると、個人経営の法律事務所の場合社会保険の強制適用事業所に該当しないため、各法律事務所により対応が異なることになります。
もし、個人経営の法律事務所において健康保険に加入してもらえない場合は、法律事務職員は自分でお金を払って国民健康保険や国民年金に加入するしかありません。
しかし、個人で国民年金に加入する場合には将来貰える年金が少なくなるというデメリットもあります。
これは厚生年金が基礎年金と報酬比例年金の2階建構造になっているのに対して、国民年金は基礎年金だけの1階建て構造となっているためです。
また、厚生年金であれば雇用主が保険料を半額負担しますが、国民年金では全額自己負担となってしまいます。
そのため個人事務所の社会保険の加入に関しては、面接の際にしっかりと確認しておかなければなりません。
法律事務所あるある?経験者が実際にあったこんなエピソード
対応の良い弁護士と良くない弁護士がいる
弁護士と言っても元々の人間性というものがあるため、同じ職場で働いていると事務員に対する対応の善し悪しがはっきりと見えてくるものです。
事務所の損失になるので、外部の人に対して対応を悪くするような弁護士はまずいません。
しかし中には、内部の人に対しては横柄な対応をする弁護士もいます。
そのような対応をする弁護士の担当に当たってしまうと、やがて精神的なストレスに繋がり、精神的・肉体的にも負担が倍増してしまうので大変です。
早めに担当を代えてもらえるような事務所であればそのようにするべきですが、担当を変更することができないときは、そのまま耐えるか、他の事務所へ転職した方が良いと思います。
そのまま事務所で働いている内に弁護士の方から、事務員に対する対応が変わることを期待する人も中にはいますが、弁護士の対応がある日突然良くなることはほとんどありません。
そのため、もっと働きやすい職場を探す方が長期的な観点から自分にとってより良い働き方ができるのではないかと思います。
実際に、あまりに忙しすぎる秘書の方の仕事を見ていると、弁護士から依頼される仕事量が他の事務スタッフの倍以上あることもありました。
その秘書の方は、優秀すぎるが故に大変な弁護士の担当になってしまったのですが、その分の仕事量がボーナスなどに反映されなければあまりに理不尽な格差となります。
ただ、このようなことはよくあることですので、早めに自分の最善を尽くし、無理をしない仕事量となるように自分で可能な限り調整をしましょう。
忙しい日にちが読めない
法律事務所で働いていると、どの曜日が忙しいか、どの月が忙しいかということは基本的には分からないものです。
もちろん企業の顧問をしている弁護士の秘書であれば、おおよその忙しさは把握できるのかもしれません。
しかし、多くの事務員が各弁護士の顧問や案件を把握しているわけではありません。
そのため、事務所の忙しい日にちが読めないというのはよくあることです。
特に閑散期の仕事においてどのように働くかは、事務所やそこで働いている人によって変わるものです。
中には、事務所の許可を得て自分の勉強に専念している人もいます。
それは、将来司法試験合格を目指しているロースクール生や大学生であったり、全く異なる資格試験を目指している人であったりします。
ただ、あくまで給与を貰って働いているため、事務所の中には仕事のほとんどを終わらせてしまって特にすることがない時間帯であり且つ事務所の許可を得ていても、自分の勉強に専念することを良く思わない人もいます。
ただ、そういう人の相手をするのは時間の無駄なので、できる限り関わらないなどして、自分の働きやすさだけを第一に考えましょう。
繁忙期に関して言えば、本当にお手洗いや水分補給すらできない程忙しい日もあります。
最近では、暑さから熱中症にもなりかねないので、適度に休憩を取りながら効率的に仕事をすることを推奨する職場もありますが、中にはブラックな職場もあります。
体調不良で倒れてからでは遅いので、早めに自分のケアを行いながら働くようにしましょう。
法律事務所では基本的に守秘義務が全てのスタッフに課せられていることから、扱う資料も厳重に扱わなければなりません。
作業の正確性は常に要求されますが、忙しくなってくるとつい作業が煩雑になってしまったり、必要な確認を省略してしまう人がいます。
ですが、一つのミスが後に大きな致命傷にもなりかねない仕事ですので、正確性は常に意識して働かなければなりません。
もし忙しさのあまり正確な作業を自分だけで行うことが困難であると感じる仕事量であれば、他の事務スタッフを頼るようにしましょう。
他の事務スタッフも忙しいようであれば、弁護士からの作業内容について優先事項を弁護士と適宜相談し、優先すべきものから早めに終わらせなければなりません。
実際、企業の顧問をしている弁護士の担当事務スタッフであれば、株主総会直前期などはあまりに忙しくなりすぎるため、他のスタッフに頼るということはよくあります。
期日が決められているものですし、その企業の弁護士としての活動をサポートする仕事なので、どんなミスも許されません。
そんな時には他のスタッフに頼るしかないです。
そのため、日頃から自分だけ良ければOKというような仕事をするのではなく、他のスタッフとの協調性を高めながら仕事をすることが大切です。
まとめ
今回は法律事務所における有給休暇取得のしやすさや福利厚生制度について見てきました。
その事務所ごとに個性があるため、職場によって異なる部分はありますが、おおよその部分では共通するものです。
今回の記事で、みなさんのより働きやすい環境で勤務されることの一助となれば幸いです。
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