臨時講師の給料はどのくらい?私の周りの相場や給料の決まり方を紹介します
臨時講師の給料事情を詳しくここでお教えしちゃいます。
学校で働く先生にも、正規職員である教諭と非正規職員である臨時講師という種類があることをご存知でしょうか?
子どもたちから見れば同じ先生ですし、子どもたちを教え導く立場として先生という働きに大きな違いはありません。
しかし、その待遇には大きな差があるのです。
ここでは、筆者自身の体験も交えながら臨時教員の給与の決まり方やその違いについて紹介します。
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臨時講師って?臨時講師と正規職員ってどんな違いがあるの?
子どもたちから見れば、臨時講師も正規職員である教諭も同じ「先生」ですが、その待遇には大きな違いがあります。
ここではその違いの中から3つをピックアップして紹介します。
先生として働くことのできる期間
臨時講師は、基本的に正規職員である教諭が産休に入ったり、体調不良で休まなければならないときにその補充として採用されます。
なので、教諭が定年退職や自己都合による退職までは「先生」という立場でずっと働くことができることに対して、講師は自分が代わりとして働いている先生が復帰するまでの間しか働くことができません。
その期間は長くて3年、短い場合は1ヶ月というときもあります。
同じ学校に居られる長さ
教諭の場合は転勤しない限りは同じ学校に何年もいることができますが、講師は同じ学校に1年以上いられることはほとんどありません。
しかし、産休や育休の教諭の代替として講師をする場合は長くて3年ほどは同じ学校で勤務することができます。
病休の先生の代わりで働いている場合は、その先生が復帰できるのか否かにより、講師の契約期間が決まります。
年度いっぱい講師として勤められることがほとんどですが、学校や人事の都合上で中途半端な時期に契約が終わってしまうこともあります。
講師としての勤務は最初から期間が決められているので、あらかじめ心の準備ができるものではありますが、年度末まで同じ学校に居たいと感じる講師の先生がほとんどです。
給与
臨時講師の給与は、各都道府県の教諭の給与に準ずるものとなっています。
講師としての経験や年齢に応じて給与も上がっていきますが、やはり正規職員である教諭には敵いません。
生活に困るような給与の低さとはなりませんが、子どもたちを育てるという責任ある働きをしているにも関わらず、正規かそうではないかで給与に差があるのは残念なことの一つでしょう。
産休や育休は取得できない
女性の場合、社会人として働く際に考えたいことの一つに結婚や出産、子育てのことがあるかと思われます。
教諭の場合は産休から育休までの権利が認められていますが、講師には認められていません。
つまり、講師が妊娠したら退職しなければならないのです。
しかし、妊娠が発覚したらすぐに退職するのではなく、働くことに支障がないくらいまで講師の仕事を続けたり、次の講師の先生を見つけるまでは働かなければならなかったりなど、その処遇は学校や教育委員会のやり方によって様々です。
筆者自身も妊娠により講師を続けることができず、退職することになった身なので、臨時講師の立場の弱さを痛感しました。
非正規職員という立場ではありますが、講師も家庭をもっている一人の人間として、産休や育休を取得できる仕組みになってほしいものです。
臨時講師の給料の相場はどのくらい?
給与相場ってどのくらいなの?
各都道府県や市町村の教諭の給与に準じて、講師の給与は支給されます。
臨時講師の初任給で基本給が約16〜18万円、さらにそこに様々な手当が付くと総額で約22〜25万円ほどになります。
講師としての経験や年齢によって増減はありますが、初任給は地方在住の場合は手取りで約18万円ほどでしょう。
給与が高い人は何が違うの?
どのような職に就いたとしても気になるのは給与のことです。
講師の給与は教諭のものに準ずるものとなっていますが、様々な条件によって差が出てきます。
ここでは、どのような人がより高い給与をもらうことができるのかを説明します。
勤続年数
講師としての勤続年数が長くなると、その分給与も上がっていきます。
教員採用試験を見事突破し、教諭として勤務することになったあかつきには、講師時代の勤続年数やその働きを考慮して給与が支給されることになるので、講師として働いた期間も大事な経験となります。
地域
講師の給与は、教諭に準じていますが、基本給以外にも様々な手当をもらうことができます。
住んでいる地域によっては寒冷地手当などももらうことができるので、多少の差があります。
首都圏の方で講師をする場合は、地方に比べて給与が高くなっています。
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臨時講師の給料の決まり方
臨時講師の給与は、各都道府県や市町村の教諭に準ずるものとなっています。
教育委員会からの辞令で臨時講師として勤務をすることになるのですが、各人の給与はどのようにして決められているのでしょう。
ここでは、その決められ方を紹介します。
教諭や講師としての勤続年数
臨時講師として働く際の給与の決まり方は、先生として勤務をしてきた勤続年数によって決まります。
教諭の給与が年功序列になっているのと同じように、講師もそのように決められます。
先生という職は、向上心があれば勤続年数が長くなればなるほど実力が付くものです。
なので、勤続年数の長さで決められるというのは妥当なことでしょう。
この働き方は、こんな人におすすめ!
教諭になるために勉強中の人
教諭になるためには、教員採用試験を突破する必要があります。
大学を卒業すると同時に教諭として勤務を始めることができる人もいれば、そうではない人もいます。
臨時講師として働くと、教諭としての仕事内容を実際に体感しながら、経験を積むことができます。
働きながらなので、学生に比べて勉強する時間はあまり取ることはできません。
しかし、面接では自分の意見や気持ちに自信を持って話すことができるようになりますし、学生の時に行った教育実習の時とは違った、社会人としての子どもたちとの関わり方も学ぶことができます。
正規職員である教諭になるか否か、迷っている人
教諭として働くということは、生半可な気持ちでは全うすることはできません。
本当に教諭になりたいのかどうか、自分の考えに覚悟が持てない人は正規職員になる前に一度立ち止まって考え直した方が良いでしょう。
非正規職員の臨時講師だからと言って、適当な仕事をすることは許されませんが、一度実際に先生として働いて見ることで、自分の考えを固めることができるはずです。
先生という仕事は大変なことばかりですが、子どもたちと一緒に過ごすことで、大変さを忘れさせれられてしまう喜びとやりがいがあります。
迷っている人も、きっと教諭になりたいという気持ちを固めることができるでしょう。
そのような気持ちになれなかったとしても、先生としての経験はきっとその後の人生に生かされるはずです。
結婚して家庭を持った人
結婚をしてパートナーの職業や勤務地に合わせたい人や、一定の地域に居たい人にとって、臨時講師として働くことは良いでしょう。
教諭として採用されると、定年退職まで安定して働き続けることができますが、一方で様々な地域へ転勤する必要が出てきます。
自分の希望する地域へ行くことができれば良いですが、希望が通らないこともあります。
また、採用された都道府県によっては、必ず行かなければならない地域がある場合もあるので、家庭を持って一定の市町村に居たいとき、教員免許を持っているならば臨時講師として働くことをお勧めします。
まとめ
臨時講師と教諭との仕事内容には大きな差はありませんが、その処遇には大きな差があります。
どちらの方が良い・悪いというものではありませんが、もし教員を目指す前段階として臨時講師を経験しておこうという考えを持っている方には、上記のような違いがあることを知っておいていただければと思います。
同じ「先生」でも、その働き方は様々です。
自分の大切にしているものを軸に、どのように働いていくべきかをよく考える必要があるでしょう。
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